- ポイント1:税金面でのメリット、デメリット
-

- 所得税に比べて法人税の方が税率の累進性が低い 。
- 小規模企業共済しか活用できない個人事業主と比べ、生命保険や倒産防止共済を活用して退職金対策などが計画できる。
- 法人から「適正な役員報酬」が支給されるようになることで、個人事業主の青色申告の65万円控除の特典はなくなるが、代わりに給与所得控除枠が活用できることで、法人税のみならず、所得税・住民税・個人事業税等の税金でメリットを享受できる。
ただし、法人は社会保険が強制加入となりますので、事前に社会保険料のコスト増加を考えるコスト増加をシミュレーションして役員報酬を決定する。
- ポイント2:法人の信用力の必要性
-

- 「商号」「本店所在地」「設立年月日」「目的」「役員情報」「資本金」等の情報が登記されるので、個人事業主より信用度があがる。
- 建設業などでは取引先から法人化を求められることも多いため、法人化することで社会的信用を得られる。
株式会社か合同会社の選択、また資本金をいくらにすべきかなど、後で変更すると多額の費用を要する大切な項目があります。
法人設立は、単に手続きをするものではなく、業種の事情、今後の展開を考えて慎重に決めていかなければなりません。単に手続と考えている税理士、司法書士、行政書士に依頼するのではなく、経験豊富な税理士事務所と詳細な打ち合わせをすることが大切です。
- ポイント3:決算月で納税額が変わる
-

- 忙しくない月を決算月とすることで、決算月に決算対策の実施ができる(個人事業主の場合は12月決算)
忙しくない月を決算月とすることで、利益予測や納税予測が実施しやすく、納税資金が準備しやすい
- 忙しくない月を決算月とすることで、決算月に決算対策の実施ができる(個人事業主の場合は12月決算)
決算月は定款に定めるもので登記事項ではありません。ただし、会社にとっては決算に与える影響や納税額に与える影響が大きく、大切な決め事となります。
特に消費税の免税事業者判定や簡易課税事業者選択の判定に関しては複雑な規定が定められており、年1、2回しか対応しない税理士では対応にミスも多く、注意が必要です。
節税対策や、決算書の適正表示、資金繰りまでしっかり対応する経験豊富な税理士法人アレックスパートナーズまでぜひご相談ください。





